1996年8月30日
事務局のみで対応するには、マスコミからの質問等と比べて詳しすぎますので、基本問題分科会にかけて回答を検討すべきと考えていましたが、今年度の最初の会合は夏過ぎになる状況になりましたので、とりあえず事務局で作成したもので回答とさせて頂きます。さらにご質疑、ご意見がある場合は、事務局の処理能力が高くありませんので、即答できる程度にできる限り簡潔にお願いします。
----------------------------------------------------------------------------
崎山伸夫
1996年4月4日
私は、先日「電子ネットワーク協議会」が発表した「電子ネットワーク運営における倫理綱領」(以下倫理綱領)、「パソコン通信サービスを利用する方へのルール&マナー集」および通産省と協議会の連名による報道発表資料「電子ネットワーク事業における倫理問題に係る自主ガイドラインについて」に異議をもち、抗議声明に署名した者です。
この抗議声明に対して、貴協議会が「正しく理解されていない」と述べられていると聞きましたので、上記三文書についての理解を深めるため、貴協議会、ならびに通産省に対して質問をしたいと考え、質問書を作成いたしました。
宜しくお答えいただけるよう、お願いいたします。即答できない場合は、後で回答を私の連絡先であるE-mailアドレスのnobuo@is.s.u-tokyo.ac.jpまで送ってください。
----------------------------------------------------------------------------
一.電子ネットワーク協議会への質問
----------------------------------------------
1.「電子ネットワーク協議会」に関して
質問1 問題の3文書をのようなものを掲げる場合において、その責任所在が明確であるべきと考える。よって、その会員についてWWW上などで積極的に公開すべきではないか?
【回答】電子ネットワーク協議会の会員については、パンフレットの形で当初から公開されています。パンフレット類の電子化、ネット上での公開は、事務局の力量不足で遅れておりますが、法人会員、協賛自治体についてはホームページに掲載しました。
----------------------------------------------
2.「倫理綱領」等作成・発表の経緯について
報道資料中、
2.かかる状況に鑑み、パソコン通信サービスを提供する国内の事業者を会員とする電子ネットワーク協議会(注1)の中に基本問題分科会を組織し、
とあるが、
質問2 問題の性質上、「基本問題分科会」の構成を個人名を込みで明らかにすべきではないか?
【回答】電子ネットワーク協議会の活動報告書等の印刷物で、委員会の構成メンバーは公開されています。活動報告書等も電子化、ネット上での公開は、すべきと考えていますが、事務局の力量不足でそこまで至っていないのと、会員向けの情報をどこまで非会員に公開して良いかについての整理がまだ出来ていません。
質問3 基本問題分科会で作成されたものが、いかなる経緯で協議会名義で発表され通産省が発表を支持する形に至ったのか?
【回答】電子ネットワーク協議会に設置されている業務委員会に著作権分科会と基本問題分科会の2つの分科会があります。倫理綱領及びルール&マナー集は、この基本問題分科会で議論した内容を業務委員会の了解をとりながらまとめられたものです。委員会段階での成果物は協議会名で発表し、年1回開催される総会において報告するのが通例です。これまでも、パソコンネット局実態調査、モデム市場調査などのプレスリリースを情報通信関係の業界紙記者が多く属している「葵クラブ」(NTT記者クラブ)において行ってきましたが、今回は題材が一般紙向きと考え、通産省記者クラブで発表することにしました。この発表申し込みの過程で、通産省の支持を得ましたので、連名の表紙を追加したのが経緯です。
追加した理由は、連名が新聞などに大きくとりあげてもらうための材料にもなりうると考えたためです。撤回要求をされている方々から見れば、通産省の名前まで出して派手に発表したのはけしからんと思われるかもしれませんが、成果を広く活用して頂きたいと考える立場からは、大きくとりあげてもらえるように努力するのは当然のことだと考えます。さらに言えば、けしからんと思う結果、撤回要求をするというのは理解に苦しみます。社会にはいろいろな考え方が存在しているので、撤回要求を批判の一つとして受け止めますが、抗議されている方々は自分たちと異なる考え方を排除したいと考えておられるのでしょうか。
質問4 全会員(法人・個人・自治体それぞれについて)は発表前に綱領やルール&マナー集の内容を知り意見を述べることができたか?
【回答】平成6年度から着手しているので、平成6年度のの成果については、報告書によって内容を知り意見を述べることはできました。また、今回の発表を含む平成7年度の成果については、本年6月に開催された総会において報告し、今年度もフォローアップを行うことが承認されています。すなわち、発表前に全会員が今年度の成果の一部である綱領やルール&マナー集の内容を知り意見を述べることはできなかった訳ですが、総会において追認されています。
質問5 発表に関して事前に全会員の了解を得たのか?個々の会員に確認をしても構わないか?
【回答】通常は全会員の了解をとるような手続きは踏みませんので、今回も行っていません。会則上、全会員に諮る手続きをするのは、総会だけです。「個々の会員に確認をしても構わないか?」については、協議会活動の外のアクションであり、コメントする立場にありません。
質問6 前項目で了解を得ていない場合、それはなぜか?
【回答】会則上、そういう手続きは踏みません。
また、同じく報道資料中に
この種の検討は、米国においてインターネット技術タスクフォース(IETF)によるネチケットガイドラインが昨年10月に作成されているのみであり、我が国では初めての成果である。
とあるが、
質問7 IETFは国際的な組織であり、「米国において」というのは誤りである。第33回のIETFの会合は1995年7月にスウェーデンのストックホルムで開催されており、そこで当該のネチケットガイドライン(RFC1855, FYI28)を議論してきたRUNWG(Responsible Use of the Network Working Group)のセッションも行われている。またWGのメンバーの国籍も多岐にわたる。このことは確認されたか?
【回答】ご指摘ありがとうございます。誤解を招くあいまいな表現であることは確かですので、以後注意しますが、IETFの事務局は米国の国家プロジェクト実施のために設立されたCNRI(Corporation for National Research Initiatives)内に設置され、米国政府の資金(NSF GRANT NUMBER NCR9528103)で運営されています。また、過去36回のIETF会合中、米国外で開かれたのは5回(うち3回はカナダ)です。したがって、IETFが国際的な組織であるという建前は承知していますが、「米国において」と記述することが実態面で明確な誤りとは言えないと考えます。同様の捉え方が下記のようにされていることも指摘しておきます。”年3回のミーティングのうち2回は米国、1回は米国外で行われることになっているが、...。また、議論は英語で行われる。一応の国際性はあるが、かなり米国中心の組織である。(出典:インターネット白書'96、p.58、日本インターネット協会編)”
質問8 IETFは基本的に全ての人に開かれている組織であり、ネットワークへのかかわり方として管理者であるかユーザーであるかは問わないはずである。この点、「業界団体」としての性格が強いと思われる「電子ネットワーク協議会」と並べるのは誤っていると思われるが?
【回答】組織の対比は意図していませんし、そのように記述しているとは思いません。
質問9 具体的な内容において、「ネチケットガイドライン」と「倫理綱領」および「マナー集」ではカバーしている範囲が異なる。この点は確認した上で並べているか?
【回答】カバーしている範囲が一部異なる点は承知していますが、「ネチケットガイドライン」と「マナー集」は同じ分類に属していると捉えています。
質問10 「ネチケットガイドライン」はカテゴリとしてはあくまで"Informational"という存在であり、「標準」やそれに準ずるものではない。しかし、貴協会は報道資料中において、
しかしながら、このようなネットワークを巡る倫理問題については、従来、標準的な指針、基準もなく、個々の電子ネットワーク運営者の判断に委ねられてきたところである。
と述べている。このような説明の上で出された「倫理綱領」は「標準」を意識したものと考えられるが、これは上記の「ネチケットガイドライン」とは明らかに異なるものではないか?
【回答】倫理綱領は、各事業者が自主的に守るべきと考えられる項目について整理したガイドラインです。マナー集は各事業者が各々のユーザに対して提示する利用の際の心得のひな型をまとめたものです。したがって、標準的なものをめざしてはいますが、標準ではありません。
質問11 これだけ異なるものを正確でない形で比較対象としてあげたのは、いかなる動機によるものか?
【回答】これは質問者の見解ですか、それとも質問ですか?
さらに、報道資料に
8.本倫理綱領及びルール&マナー集は、当協議会会員の他に、会員数1千人以上のパソコンネット約100局および主要インターネット・プロバイダに本日送付した。
とあるが、
質問12 この「送付」はいかなる権限のもとに行われているのか? 報道発表に「通産省」の名義が入っていることで、業界に対する実質的「指導」と受け取った事業者も少なくないのではないか?
【回答】あくまでも参考ということで送付したものです。会員以外に対しては「ご参考までに」と送り状に明確に書いてあります。参考までに資料を送付することについては、いかなる権限であろうと行えると考えています。報道発表に通産省の名義が入っていることで、業界に対する実質的指導と受け取った事業者がいるかどうかは電子ネットワーク協議会としては分かりませんが、報道発表資料が送られてくることで行政指導と受け取る事業者がいるとすれば、その事業者の自主性の低さを表す事例として残念なことだと考えます。
----------------------------------------------
3.倫理綱領の適用範囲、強制力に関して
綱領に
(目的) 本綱領は、電子ネットワークを介してパソコン通信サービスを提供する国内の事業者および主催者(以下、電子ネットワーク事業者という)に対して、その運営理念、運営規模あるいはその運営形態にかかわらず、他人への誹謗中傷、公序良俗違反など様々な倫理問題が生じないようにするための基本方針を提示することにより、電子ネットワーク社会の健全な成長、発展に寄与することを目的として作成したものである。
とあるが、
質問13 「運営理念、運営規模あるいはその運営形態にかかわらず」という規定は「どんなネットワークでも利用してかまわない」という意味において提示されているのか?それとも「どんなネットワークでも利用すべき」という意味において提示されているのか?
【回答】「どのような運営理念、規模、形態のネットワークであっても、他人への誹謗中傷、公序良俗違反など様々な倫理問題が生じないようにするため」に、この倫理綱領が参考になるのであれば、ぜひ利用していただきたいと考えています。他人への誹謗中傷、公序良俗違反など様々な倫理問題が生じても関係ないという無責任ネットワークに対しても、この倫理綱領を利用すべきであるという意味ではありません。
質問14 この綱領はインターネットアクセスプロバイダを対象としているのか?対象としている場合、「コモンキャリア」として事業を行うとしている事業者をも含むのか?
【回答】倫理綱領は元々、明確に記述しているように、電子ネットワークを介してパソコン通信サービスを提供する国内の事業者および主催者を対象としています。しかしながら、いわゆるパソコン通信サービスとインターネットアクセスプロバイダの境界がぼやけてきていますので、ご質問の内容については今年度のフォローアップ活動の中で整理していきたいと考えています。
質問15 インターネットを対象としている場合、ニュースシステムの問題がある。ニュースシステムは本質的に分散システムであって配送には各事業者がかかわっていても、内容面では運営主体があるとはいえないか、もしくはユーザーの自治におかれているニューズグループが多い。このようなものについて、この綱領では、運営は誰がどの範囲でどのような権限で実行できると考えているのか?
【回答】同上
ルール&マナー集に
4-1 基本的な心構え(1)電子メールとの違い 電子掲示板や電子会議室は、特定の会員とやり取りする電子メールとは異なり、不特定多数の会員に対して発言する場です。そのため、多くの聴衆(読者)があなたの会話に耳を傾けています。電子掲示板や電子会議室では誰もが発言の機会を持っていますが、何を書いても良いということではありません。一般社会で許されないようなことは、パソコン通信などにおける社会の中でも許されないことを認識する必要があります。
とあるが、
質問16 ここで指す「倫理」の意味がよくわからない。「倫理」の解釈によっては、特定の目的を持った場所では「一般社会」と倫理の基準が異なる場合もあるのではないか?もしくは、そのような特定の目的や指向性をもったコミュニティを電子ネットワーク上で形成することは容認されないと協議会は考えているのか?
【回答】多くの商用パソコン通信サービスにおいて、特定の目的や指向性をもったコミュニティが多数存在し、それらがパソコン通信サービスの発展を支えてきたと認識しています。したがって、それら事業者の集合体である協議会として「特定の目的や指向性をもったコミュニティを電子ネットワーク上で形成することは容認されない」とは考えていません。
綱領の「(運営基準)」の項目について、
質問17 現在、NTTのOCN構想やCATVのインターネットサポートの計画が近い将来のネットワークとして話題となっている。
このような状況では、各個人が自分のコンピュータを電子ネットワーク上に接続しつづけることが現実的となるため、そこでの情報発信などを目的として、各個人がWWWサーバーやチャットシステムなどの「電子ネットワーク事業」として行われてきたシステムを今までより容易に構築できるようになると思われる。ここで上記のような「運営基準」が義務やそれに近いものとして与えられた場合、そのような個人による手軽なシステム運用というものは技術的には可能でも社会的に容認されないものとされる可能性はないか?
【回答】ご指摘は、まさに情報発信1千万人時代のイメージと課題であり、今年度以降の検討課題として受け止めておきます。
----------------------------------------------
4.現状の認識について
報道資料に
1.最近のパソコン通信やインターネットの発展に伴い、電子メール、電子掲示板などの各種サービスにおいて、他人への誹謗中傷、公序良俗に反するような情報の提供など様々な倫理問題が顕在化してきている。
とあるが、「他人への誹謗中傷」について
質問18 「他人への誹謗中傷」とは具体的にいかなるものを指しているのか?
現実の問題として、他人の記事に対して単なる批評・批判を行った場合にも、その当人から「誹謗中傷」とみなされトラブルとなる場合がある。この場合、とりあえずは「誹謗中傷」は事実として確定したものではなく、「何が誹謗中傷か」ということについての認識の相違が問題になることが多いと推定されるが、貴協会ならびに通産省としては「誹謗中傷」が客観的事実として認定されるケースをもって問題と認識しているのか、それとも「誹謗中傷である」とのユーザーからの苦情・訴えがでること事態を問題と認識しているのか?
【回答】電子ネットワーク協議会では、平成6年度に各ネットの具体例に基づいて現状把握を行いました。内容の大部分は個人情報保護の観点から公表しませんでしたが、分類整理した結果は報告書で公表しています。その結果、「誹謗中傷であるとユーザーから苦情・訴えがでること」、それが「本人に対する大きな精神的苦痛になりえること」を問題として認識しています。そして、誹謗中傷されたら訴えればよいというような問題ではなく、可能なかぎり誹謗中傷が起きないよう予防措置を講ずるべきと考えています。
また、「公序良俗に反するような情報の提供」について
質問19 「猥褻物頒布」「公然猥褻」にあたるような日本国内においては違法行為であると通常みなされているものについての当該法規の正当性の問題はここでは論じない(どこで線引きするかの問題はまた別にあるが)として、「公序良俗に反する」とみなされるが違法ではない情報の流通は、法的には言論の自由の範疇に属するのではないのか?
【回答】違法でなければ公序良俗に反することでもやってもよいと主張する人がいる電子コミュニティは、暮らしにくいと思いませんか。そのような主張の中で、個別の事例の問題解決に直面しているのがネットワーク事業者および主催者なのです。残念ながら力量不足で、「公序良俗に反するような情報の提供」と抽象的な言い回ししかできていませんが、W3Cで推進しているPICSのような別の観点からの切口も含めて、今後さらに検討を進めて行かなければならない部分だと考えています。
質問20 「公序良俗」と簡単に言っているが、どのような基準で述べているのか?
【回答】客観的な基準はありませんし、社会、企業、個人間で幅があるものだと認識していますが、公序良俗は存在します。具体例で判断せざるをえません。
----------------------------------------------
5.運用について
5.1言論の自由との関係
綱領に
(目的) 本綱領は、電子ネットワークを介してパソコン通信サービスを提供する国内の事業者および主催者(以下、電子ネットワーク事業者という)に対して、その運営理念、運営規模あるいはその運営形態にかかわらず、他人への誹謗中傷、公序良俗違反など様々な倫理問題が生じないようにするための基本方針を提示することにより、電子ネットワーク社会の健全な成長、発展に寄与することを目的として作成したものである。
質問21 「他人への誹謗中傷」「公序良俗違反」というのは、ともにあいまいなものであり、事実認定が困難を伴う場合も多いはずである。このようなものを「生じないようにする」という場合、「過剰な規制」や「言論の自由の制限」といった問題を生じやすい。もちろん、そのようなことを運用規定としてユーザーに見えるように定め、そのことをウリにするネットワークが存在してもいっこうに構わないが、「運営理念、運営規模あるいはその運営形態にかかわらず」というのは、業界団体による自主検閲体制をもたらす虞はないか?
【回答】電子ネットワーク協議会として自主検閲体制は考えていませんし、できる体制にありません。ネット局の運営については、あくまでもその事業者および主催者の自主性に基づいて行うべきものと考えています。
また、その場合には憲法に定められた「言論の自由」が「電子ネットワーク上」では保障されないということになるのではないか?
【回答】上記のように考えるので、憲法に定められた言論の自由が電子ネットワーク上で保証されないということにはなりません。
綱領の「(運営基準)」に関して、
質問22 具体的な運営基準として「倫理綱領」の他の項目にしたがったものを想定した場合、ユーザーの言論の自由や通信の秘密が保障されないものとなる危険性があると思われるが?
【回答】そのようには思いません。
5.1.1「誹謗・中傷」
ルール&マナー集に
(3)誹謗・中傷しない 他の会員の書き込みに対して反論する場合には、事実に基づいて、かつ相手を傷つけないように心掛けて下さい。決して相手の人格全体を否定するような書き方をしてはいけません。
とあるが、
質問23 内容が個々の価値観にかかわるような問題である場合、公正な反論であっても相手を傷つけたり、相手の人格全体を否定することに結果としてなる場合というのは十分ありうるが、そのような言論を行使する自由を「協議会」としては否定するということか?
【回答】客観的な立場での、言論を行使する自由を否定しません。しかしながら、主観的な「公正な反論」は不毛の論争になりがちなので、止めておくのが得策ですよと言っているのです。
5.1.2「公序良俗」および「猥褻」
綱領に
2.電子ネットワークにおいて、法および社会慣習により遵守すべきとされる公序良俗を尊重する。
とあるが、
質問24 「社会慣習」に立脚する「公序良俗」を口実にした、社会的少数派への配慮を欠いた行政の対応というのは昨今よくみられる。例えば、東京都の運営する「府中青年の家」において同性愛者団体「動くゲイとレズビアンの会(アカー)」が利用拒否をされたことに関する裁判(第一審では原告勝訴。現在控訴審)で、被告の東京都側は、「公序良俗」を口実として利用拒否が正当であると主張している。安易に「公序良俗」をいうことは、このような差別的行為を容認・助長することにつながらないか?
【回答】東京都の判断と直接的な関係があるとは思いません。
ルール&マナー集に
(4)わいせつな画像や文章などを載せない パソコン通信における社会も一般社会と同じように老若男女を問わず様々な会員が参加しているのですから、公序良俗に反するようなアダルトビデオの広告や卑猥な画像・文章などを電子掲示板や電子会議室で公開することは決してしないで下さい。
とあるが、
質問25 目的や用途が特化している場所(例えば成人向けと限定されている場所)においては、基準が異なるのではないか?現行法で問題にされない程度のものはそのような場所では法的な問題になりえないのであって、この規定は踏み込み過ぎではないのか?
【回答】まさしく目的や用途が特化している場所であれば、基準は異なるものと考えています。パソコン通信サービスでもポルノをウリにするネットもあります。しかしながら、老若男女を問わず様々な会員が参加する一般のパソコン通信ネットは現実社会そのものなので、特に初心者に対しては心得として言わざるをえないと考えています。
5.2知的所有権、肖像権など
綱領に
3.全ての人が下記の事項に関して、電子ネットワーク上で不利益を被らないよう配慮する。 著作権、特許および商標などの知的所有権 名誉および信用 肖像権、プライバシーに関する権利などの人格権
とあり、
ルール&マナー集に
(5)他人のプライバシーに配慮する 許諾なく、他人の私生活上の事実や秘密・写真・似顔絵(肖像)を電子会議室や電子掲示板上で公にすることは、その人に嫌悪、羞恥、不快感などの精神的苦痛を与え、プライバシーの侵害となる他、場合によっては名誉または信用の毀損となりますので、決してしないで下さい。
とあるが、
質問26 「全ての人」が、というのは、上記の権利をもつ者をさしているのか?他人の知的所有権の利用や、肖像権にかかわるものの利用については従来の社会的慣行や判例によって築かれてきた基準があるが、それよりも「自粛」した運用となる虞はないか?
【回答】電子ネットワーク社会においても、現実社会における従来の社会的慣行や判例によって築かれてきた基準と同様であると考えています。「自粛」した運用になるとは思いません。
質問27 写真・似顔絵などについて、政治批評の漫画などで行われているようなものまで禁止対象にしているように受け取れるが、それはおかしくないか?
【回答】同上
質問28 「他人の私生活上の事実や秘密」についても、現在マスコミで行われているようなスキャンダル報道のような内容を「ネットワーク」上に置くことで禁止行為になると受け取れるが、それは「言論の自由」「報道の自由」の観点からするとおかしいのではないか?少なくとも「他人」について、全くの市井の人といわゆる有名人、政治家、上級公務員等では区別して扱われるべきではないか?
もちろん、この種の情報の公開には「名誉毀損」等の問題がつきまとうのは事実だが、そのような情報の公開には責任が伴うということを提示するだけで十分ではないのか?
【回答】同上
----------------------------------------------------------------------------