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出会い系サイト規制法についての情報

(更新日 2004年4月26日)

ここでは、出会い系サイト規制法についての情報を提供しています。
出会い系サイト規制法の正式名称は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」です。同法は2003年6月13日公布され、同年9月13日から施行されています。

同法は、インターネット異性紹介事業者(いわゆる「出会い系サイト」)に対して、利用者への児童(18歳未満)の利用禁止の伝達、利用者が児童でないことの確認を義務付けるものです。インターネット異性紹介事業者が公安委員会の是正命令に違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金刑に科されます。

出会い系サイト規制法 第7条
1 インターネット異性紹介事業者は、その行うインターネット異性紹介事業について広告又は宣伝をするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、児童が当該インターネット異性紹介事業を利用してはならない旨を明らかにしなければならない。
2 前項に規定するもののほか、インターネット異性紹介事業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、その行うインターネット異性紹介事業を利用しようとする者に対し、児童がこれを利用してはならない旨を伝達しなければならない。
出会い系サイト規制法 第8条
インターネット異性紹介事業者は、次に掲げる場合は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、これらの異性交際希望者が児童でないことを確認しなければならない。ただし、第二号に掲げる場合にあっては、第一号に規定する異性交際希望者が当該インターネット異性紹介事業者の行う氏名、年齢その他の本人を特定する事項の確認(国家公安委員会規則で定める方法により行うものに限る。)を受けているときは、この限りでない。
一 異性交際希望者の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、これに伝達するとき。
二 他の異性交際希望者の求めに応じ、前号に規定する異性交際希望者からの異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いて、当該他の異性交際希望者に伝達するとき。
三 前二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、当該情報に係る第一号に規定する異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。
四 第一号に規定する異性交際希望者が、電子メールその他の電気通信を利用して、第一号又は第二号の規定によりその異性交際に関する情報の伝達を受けた他の異性交際希望者と連絡することができるようにするとき。

また、児童を性交等の相手方となるように誘引すること、対償を供与することを示して児童を異性交際の相手方となるように誘引することについても罰則を設けています。違反した場合は、100万円以下の罰金刑に科されます。

出会い系サイト規制法 第6条
何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為をしてはならない。
 一 児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
 二 人(児童を除く。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
 三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
 四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。

同法では、国及び地方公共団体の責務として、児童による出会い系サイトの利用防止に資する技術の開発及び普及推進を行なうことが努力義務として定められています。また、出会い系サイト規制法に対する附帯決議の中で、政府はフィルタリング機能を始めとする児童の利用防止のための技術開発や普及について官民一体となって取り組むこととされています。

出会い系サイト規制法 第5条
国及び地方公共団体は、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に資する技術の開発及び普及を推進するよう努めるものとする。
出会い系サイト規制法に対する附帯決議
政府は、本法の施行に当たり、次の事項の実施について万全を期すべきである。(中略)
五、インターネット異性紹介事業者及びその関係事業者に対して、児童の健全な育成に配慮し、児童によるインターネット異性紹介事業の利用の防止に努めるよう指導すること。また、インターネット接続事業者等による自主規制措置が、児童によるインターネット異性紹介事業の利用防止及び児童の保護に資することにかんがみ、フィルタリング機能を始めとする児童の利用防止のための技術開発や普及について官民一体となって取り組むこと。(以下略)

なお、出会い系サイトに関連した事件は、警察庁調べでは平成15年中に1746件検挙されており、そのうち加害者側が携帯電話を使用したものが1662件(約95%)となっています。また被害者1510人のうち、18歳未満の児童が1278人(約85%)でした。出会い系サイトが児童買春など児童に対する犯罪の温床になっていることがわかります。