ここでは、出会い系サイト規制法についての情報を提供しています。
出会い系サイト規制法の正式名称は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」です。同法は2003年6月13日公布され、同年9月13日から施行されています。
同法は、インターネット異性紹介事業者(いわゆる「出会い系サイト」)に対して、利用者への児童(18歳未満)の利用禁止の伝達、利用者が児童でないことの確認を義務付けるものです。インターネット異性紹介事業者が公安委員会の是正命令に違反した場合は、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金刑に科されます。
また、児童を性交等の相手方となるように誘引すること、対償を供与することを示して児童を異性交際の相手方となるように誘引することについても罰則を設けています。違反した場合は、100万円以下の罰金刑に科されます。
同法では、国及び地方公共団体の責務として、児童による出会い系サイトの利用防止に資する技術の開発及び普及推進を行なうことが努力義務として定められています。また、出会い系サイト規制法に対する附帯決議の中で、政府はフィルタリング機能を始めとする児童の利用防止のための技術開発や普及について官民一体となって取り組むこととされています。
なお、出会い系サイトに関連した事件は、警察庁調べでは平成15年中に1746件検挙されており、そのうち加害者側が携帯電話を使用したものが1662件(約95%)となっています。また被害者1510人のうち、18歳未満の児童が1278人(約85%)でした。出会い系サイトが児童買春など児童に対する犯罪の温床になっていることがわかります。