自治体の青少年健全育成条例
(更新日 2004年11月15日)
福島県青少年健全育成条例
福島県青少年健全育成条例(平成16年3月26日改正)
福島県の青少年健全育成条例は平成16年3月に改正されました。インターネット上の青少年保護に関連した改正内容は以下のとおりです。
- 青少年がインターネットを利用するときは、フィルタリングソフトの活用を基本とし、健全な成長を阻害するおそれのある情報を青少年に視聴させないよう努めるとともに、家庭、学校、職場、青少年の育成に関係する者等県民に対して注意を喚起し、配慮を求める。
- 家庭、学校、職場、青少年の健全育成にかかる関係者は、インターネット上の有害な部分に対する認識をもち、青少年が有害な情報を視聴することがないよう配慮義務を規定する。
- インターネットカフェや図書館、公民館、勤労青少年ホームなどで一般県民にインターネットがつながるパソコン等を利用させる場合には、青少年が利用する場合、フィルタリングを活用するなどの適切な方法を求める。
- インターネットの接続業者であるプロバイダに対し、自社のホームページや使用説明書、ユーザーへの添付書類等でフィルタリングに係る情報提供等を求める。
- 携帯電話やパソコンなどのインターネット端末設備販売者に対し、フィルタリングの方法やソフトを紹介するなどフィルタリングに係る情報提供等を求める。
参考リンク:
埼玉県青少年健全育成条例
埼玉県青少年健全育成条例(平成16年10月15日改正)
埼玉県の青少年健全育成条例は平成16年10月に改正されました。青少年のインターネット利用に関連した改正内容は以下のとおりです。
- 保護者やインターネットを利用できる端末装置を青少年の利用に供する者に、青少年が有害情報を閲覧したり書き込んだり、掲載したりさせないことの努力義務を課す。
参考リンク:
奈良県青少年健全育成条例
奈良県青少年健全育成条例(平成15年3月28日改正)
奈良県の青少年健全育成条例は平成15年3月に改正されました。インターネットに係る自主規制に関連した改正内容は以下のとおりです。
- プロバイダに、有害情報の受信の防止方法を提示する等の措置をとることの努力義務を課す。
- インターネットを利用できる端末の販売等を行う者に、有害情報の受信の防止方法を周知する等の措置をとることの努力義務を課す。
- インターネットを利用して情報を提供する者や保護者に、有害情報を青少年に閲覧させないことの努力義務を課す。
参考リンク:
大阪府青少年健全育成条例
大阪府青少年健全育成条例(平成15年3月25日改正)
大阪府の青少年健全育成条例は平成15年3月に改正されました。改正の内容は以下のとおりです。
- 犯罪を誘発するような図書類を有害な図書類とする。
従来は(1)青少年の性的感情を著しく刺激するもの(2)青少年の粗暴性又は残虐性を著しく助長するもののみ有害な図書類として指定できましたが、これに(3)青少年に対し著しく犯罪を誘発するものを追加しています。
- 包括指定基準を見直す。
包括指定基準を、性的な感情を著しく刺激する情報について、書籍や雑誌等にあっては「ページ総数の5分の1又は合計30ページ以上を占めるもの(従来は3分の1以上)」、ビデオテープ等にあっては「合計して3分を超えるもの(従来は連続して3分)」としています。
- 有害図書類の陳列方法を定める。
- 図書類の自動貸出機を自動販売機と同様に条例の対象とする。
- インターネット上の有害な情報から青少年を保護するための規定を置く。
学校(大学及び専門学校を除く)の管理者や、広く府民が利用できるパソコンを管理する者、青少年がパソコンを利用するときは、フィルタリングの活用を基本として、健全な成長を阻害するおそれのある情報から青少年を保護するように努めるものとしています。また、大阪府はそれに関する助言や情報提供などの支援に努めるものとしています。
参考リンク:
鳥取県青少年健全育成条例
鳥取県青少年健全育成条例(平成13年12月改正)
改正の内容は以下のとおりです。
- インターネットを利用して情報を提供する者に、有害情報を青少年に閲覧させないことの努力義務を課す。
- インターネットに接続している自動公衆送信装置の設置者に、当該装置の記憶媒体に記録された有害情報を青少年に閲覧させないことの努力義務を課す。
- インターネットを利用できる端末の販売等を行う者に、有害情報の受信の防止方法を青少年に周知する等の措置をとることの努力義務を課す。
参考リンク:
福岡県青少年健全育成条例
福岡県青少年健全育成条例(平成9年7月改正)
プロバイダに対し、青少年の健全な成長を阻害しないようにするための遵守すべき基準についての規約を締結又は設定することの努力義務を課しています。
その他の情報
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