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改正風俗営業適正化法

(更新日 2003年5月26日)

改正風俗営業適正化法

正式名称は「風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律」です。同法の改正法は1998年5月に公布され、1999年4月1日から施行されています。風俗営業適正化法はその後何回か改正され、2001年には最終改正がなされています(平成13年法律52号)。最終改正法は、2001年4月1日から施行されています

ISPに対する法規制としては、ISPが自らのサーバ上にコンテンツプロバイダ(情報発信者)がわいせつな映像または児童ポルノ映像を記録したことを知ったときは、ISPは当該映像の送信防止のための必要な措置を講ずるよう努めなければならないとする努力義務規定があります。

改正風俗営業適正化法 第31条の8 第5項

「その自動公衆送信装置の全部又は一部を映像伝達用設備として映像送信型性風俗特殊営業を営む者に提供している当該自動公衆送信装置の設置者(次条において「自動公衆送信装置設置者」という。)は、その自動公衆送信装置の記録媒体に映像送信型性風俗特殊営業を営む者がわいせつな映像を記録したことを知つたときは、当該映像の送信を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」

しかし、違法(わいせつや児童ポルノ)ではないが有害な映像(例えば、ヌードや性行為の映像)については対象外とされています。

コンテンツプロバイダに対する規制としては、インターネット上でアダルト映像(ポルノ的な映像。必ずしも違法な映像ではない)を有料で送信する業者は都道府県公安委員会に届け出なければならないとされています。罰則規定があり、違反者は30万円以下の罰金刑を科されます。

改正風俗営業適正化法 第31条の7 第1項

「映像送信型性風俗特殊営業を営もうとする者は、事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。

改正風俗営業適正化法 第2条 第8項

「この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く)により営むものをいう。

上記業者は18歳未満の者を客としてはならず、利用者から18歳以上の証明等を受ける前に映像を送信してはなりません。この規制に違反して18歳未満の者を客とした場合には、公安委員会によって18歳未満の者を客としないため必要な措置を命じられます。

改正風俗営業適正化法 第31条の8 第2項

「映像送信型性風俗特殊営業を営む者は、十八歳未満の者を客としてはならない。」

改正風俗営業適正化法 第31条の8 第4項

「映像送信型性風俗特殊営業(前項に規定するものを除く。)を営む者は、客が十八歳以上である旨の証明又は十八歳未満の者が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を客から受けた後でなければ、その客に第二条第八項に規定する映像を伝達してはならない。」

改正風俗営業適正化法 第31条の10 

「映像送信型性風俗特殊営業を営む者又はその代理人等が、当該営業に関し、第三十一条の八第三項又は第四項の規定に違反したときは、当該違反行為が行われた時における事務所の所在地を管轄する公安委員会は、当該映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対し、当該営業を営む方法について、十八歳未満の者を客としないため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」

この改正法施行のため、有料のアダルトサイトや改正法による取締りの対象外の無料のアダルトサイトの数が減少したと言われます。

しかし、ポルノ画像を送信するアダルトサイトの中には、バナー広告を表示して広告主から広告収入を得ることにより、無料で利用者に映像を送信しているサイトも多くあります。これらのサイトは同法による取締りの対象外となります。