また、中分類における機能の相互関係を図3.1 に示す。
大分類 | 中分類 | 中分類概要 |
---|---|---|
密着型ICカード | 非接触電力伝送機能 | リード・ライト・ユニットと密着型ICカード間において電力を伝送する機能である。アンテナ・コンデンサ機能を含める。 |
非接触信号伝送機能 | リード・ライト・ユニットと密着型ICカード間においてアナログ信号を伝送する機能である。 | |
クロック生成機能 | クロック信号を生成する機能である。 | |
リセット信号生成機能 | リセット信号を生成する機能である。 | |
ディジタル信号処理機能 | ディジタル信号を処理する機能である。 | |
データ伝送処理機能 | 初期応答・キャラクタ・ブロック等を生成送受信する機能である。 | |
コマンド処理機能 | コマンドの種類を判定実行する機能である。 | |
ファイル生成・管理機能 | ファイル・レコード等を生成、選択、参照する機能である。 | |
セキュリティ機能 | 個人認証・キー設定・暗号化等を処理する機能である。 |
また、中分類における機能の相互関係を図3.2 に示す。
大分類 | 中分類 | 中分類概要 |
---|---|---|
汎用リード・ライト・ユニット | 非接触電力伝送機能 | リード・ライト・ユニットと密着型ICカード間において電力を伝送する機能である。 |
非接触信号伝送機能 | リード・ライト・ユニットと密着型ICカード間においてアナログ信号を伝送する機能である。 |
まず初めに、国際標準規格に準拠することより、各機能ごとにその仕様を明示する必要がある。その仕様は、実装規約の基本にするという意味で“基本仕様”という整理視点とする。
次に、実装規約の目的に沿って規約として共通化すべき仕様があるが、その仕様は基本仕様を拡張するという意味で“拡張仕様”という整理視点とする。ただし、この中にはメーカ各社の独自の仕様として残すべきことがあるため、拡張仕様に含めるか否かという検討が必要であり、その結果拡張仕様には含めずにメーカ独自の仕様とする時には、参考に挙げるという意味で“参考”という整理視点とする。
以上、実装規約の目的、定義に沿った整理をするために、3.1で挙げた各構成項目ごとに、“基本仕様”、“拡張仕様”、“参考”の3つの整理視点を設ける。