災害対応総合情報ネットワークシステム外部仕様検討報告書
第2部 ICカードシステム外部仕様の検討
目 次
1. 緊急災害対応カードシステムの基本的考え方
1.1 システムコンセプト
1.2 利用概念図
2. 当該事業におけるICカードシステムの概要
2.1 前提条件
2.2 利用形態の整理
2.3 ライフサイクルの整理
3. 当該事業におけるICカードシステムのハードウェア仕様概要
3.1 ハードウェア構成概要
3.2 ハードウェア機器構成
4. 当該事業におけるICカードシステムのソフトウェア仕様概要
4.1 サービス実現方法
4.2 基本ソフトウェア
4.3 平常時の利用ソフトウェア
4.4 緊急/災害時の利用ソフトウェア
4.5 運用管理のソフトウェア
5. ICカード内情報項目仕様の概要
1. 緊急・災害対応カードシステムの基本的考え方
1.1 システムコンセプト
緊急・災害時におけるカードの位置づけとしては、
●緊急・災害に対応するカード(以下、緊急・災害対応カードという)は、被災した人々の生命・衣食住等 の安全確保を支援するためのものである。また、様々なボランティアによる救援活動を迅速かつ円滑に支 援するものとしても位置づける。
●そして、このカードは、国籍・性別・年齢・現住所を問わず、誰にでも発行することができることとする。
とまとめる事ができる。
緊急・災害対応カードの役割は平常時の利用にもまして、災害時においては状況が混乱している環境での利用となると考えられる。その様な状況で用いられるカードの機能を整理する。
機能を整理した図を以下に示す。
1.2 利用概念図
緊急・災害時および平常時に想定されるICカードを用いた「災害情報システム」の利用概念図を以下に示す。
2. 当該事業におけるICカードシステムの概要
2.1 前提条件
緊急・災害時におけるICカードシステムの構築を検討する上において、前提となる条件として「カードを発行する対象者」そして利用の観点からの「発行するカードの種類」を整理する。
(1)緊急・災害対応カードを発行すべき対象者
●一般の人を対象
被災地域に在住する一般市民や地域外からの一時滞在者をはじめ、救援活動を行っている際に被害に遭われた医師・看護婦・市職員・一般ボランティア等を「一般人」と定義する。
●ボランティアの人を対象
救援・救護活動を行っている個人・団体ボランティア等を「ボランティア」と定義する。
(2)緊急・災害対応カードとして発行するカード種類
●一般人への「多目的利用カード」
・一般人が、平常時に提供されている様々なアプリケーションサービスだけでなく、緊急・災害時の本人確認、ボランティア活動等に利用することができる多目的な用途に利用可能なカードである。
・緊急・災害対応カード機能の登録は、平常時、緊急・災害時のどちらでも可能である。ただし、カードへのデータ登録方法に関する詳細について検討する必要がある。
●一般人への「災害対応カード」
・緊急・災害時に限定して、「多目的利用カード」を持たない被災した人々が本人確認・情報提供等の限定した目的に利用することができる暫定的なカードである。
・「災害対応カード」は、緊急・災害時に限定して発行する。
●ボランティアへの「ボランティアカード」
・ボランティアが、緊急・災害時に身分証明・救命活動等に利用することができる資格・能力等を登録するカードである。
・「ボランティアカード」は、平常時、緊急・災害時のどちらでも発行する。
●その他特記すべき事項
・ただし、当初拡張項目として列挙した、医師・看護婦等の「資格・権利を持つ人」を対象とした「オペレーションカード」と救援物資搬送車に貼付する荷札としての「救援物資カード」については、当該事業の対象外とする。
2.2 利用形態の整理
2.2.1 多目的利用カードのサービス機能
一般の人に発行される「多目的利用カード」が平常時や緊急・災害時に市の関連施設でどの様な利用されるかを想定した図を図表2.2.1に示す。
カードの発行主体および平常時・緊急/災害時におけるサービス機能、登録情報等を利用形態として整理する。
(1)発行主体
平常時に一般人が在住している市、又は緊急/災害時に一時滞在した市(以下、当該市という)
(2)平常時における利用形態
(1)行政窓口サービス
(2)健康管理・増進支援サービス
(3)福祉サービス
(4)救急支援サービス
(5)公共施設利用サービス (6)図書館利用サービス注 | ●個人基本情報
●行政窓口情報 ●健康保険情報 ●公費負担情報 ●年金情報
●障害者手帳情報 等 ●検査情報
●判定情報 等 ●福祉相談情報 ●ホームヘルプ利用情報 ●ディサービス利用情報 ●ショートステイ利用情報 ●施設利用情報 ●福祉機器の貸与・給付情報
●手当受給情報 等
●救急情報
●体育館・文化施設利用情報 等 | ●当該市市民課
●当該市健康課
●当該市福祉課
●本人又は保護者申告 ●当該市市民課 |
注:図書館利用サービスに関しては、バーコード等による対応も想定される。
(3)緊急/災害時における利用形態
(1)身分証明サービス
(2)安否登録・確認サービス
(3)救急支援サービス
(4)救援活動支援サービス
(5)緊急治療支援サービス (6)ボランティア活動支援 サービス | ●カード管理情報
●個人基本情報 等 ●カード管理情報 ●個人基本情報
●家族構成情報 等 ●カード管理情報
●救急情報 ●カード管理情報 ●福祉サービス情報 福祉相談情報、ホームヘルプ利用情報 ディサービス利用情報、ショートステ イ利用情報、施設利用情報、福祉機器
の貸与・給付情報、手当受給情報 等 ●カード管理情報 ●保健サービス情報
検査情報、判定情報 ●カード管理情報 ●個人基本情報 ●ボランティア提供情報 ●資格情報 | ●当該市市民課
●当該市市民課
●本人又は保護者申告
●当該市福祉課
●当該市健康課 ●本人申告 ●身分証明書 |
2.2.2 災害対応カード(緊急/災害時)
一般の人に緊急・災害時に発行される「災害対応カード」の発行主体および緊急・災害時におけるサービス機能、登録情報等を利用形態として整理する。
(1)発行主体
平常時に一般人が在住している市、又は緊急/災害時に一時滞在した市(以下、当該市という)
(2)緊急/災害時における利用形態
(1)身分証明サービス
(2)安否登録・確認サービス
(3)救急支援サービス
(4)救援活動支援サービス
(5)緊急治療支援サービス (6)ボランティア活動支援 サービス | ●カード管理情報
●個人基本情報 等 ●カード管理情報 ●個人基本情報
●家族構成情報 等 ●カード管理情報
●救急情報 ●カード管理情報 ●福祉サービス情報 福祉相談情報、ホームヘルプ利用情報 ディサービス利用情報、ショートステ イ利用情報、施設利用情報、福祉機器
の貸与・給付情報、手当受給情報 等 ●カード管理情報 ●保健サービス情報
検査情報、判定情報 ●カード管理情報 ●ボランティア提供情報 ●資格情報 | ●本人又は保護者申告
●本人又は保護者申告
●本人又は保護者申告
●本人又は保護者申告
●本人又は保護者申告 ●本人申告 ●身分証明書 |
注:情報源に関しては、市役所内に設置されたデータベースサーバと接続可能であるならば、それらから登録することは妨げない。
2.2.3 ボランティアカード(緊急/災害時)
ボランティアの人に発行される「ボランティアカード」の発行主体および緊急・災害時におけるサービス機能、登録情報等を利用形態として整理する。
(1)発行主体
平常時に一般人が在住している市、又は緊急/災害時に一時滞在した市(以下、当該市という)
(2)緊急/災害時における利用形態
(1)身分証明サービス
(2)ボランティア活動支援 サービス | ●カード管理情報
●個人基本情報 等 ●カード管理情報 ●個人基本情報 ●ボランティア提供情報 ●資格情報 等 | ●本人申告
●身分証明書 ●本人申告 ●身分証明書 |
2.3 ライフサイクルの整理
カードの申請がされて、カードの発行、利用にいたるまでに、市民、行政機関、利用施設がどの様な役割を果たすのかを、カードの種類毎に整理する。
2.3.1 多目的利用カード(平常時)
2.3.2 多目的利用カード(緊急・災害時)
2.3.3 災害対応カード(緊急・災害時)
2.3.4 ボランティアカード(緊急・災害時)
3. 当該事業におけるICカードシステムの
ハードウェア仕様概要
3.1 ハードウェア構成概要
緊急・災害に対応したICカードシステムの全体は、システムの中心となる市役所のシステムと緊急・災害時に支援の最前線となる避難所施設のシステムとによって主に構成される。それぞれのシステムは独立して利用出来る。さらに平常時においても市民へのサービスも提供出来るハードウェア構成を基本とする。
避難所施設以外にも、平常時の利用に資するために、図書館等公共施設へのシステムの設置を図る。
以下に施設毎のハードウェア構成をまとめる。
3.1.1 市役所側における構成
(1)システム概要
システムに求められる機能は以下の通りである。
・市役所に設置する各種データベースサーバは、平常時に保健センターや公共施設から送信されたICカードのデータを保持すると共に、それらにより要求されたデータを送信する。また、緊急時には避難施設から送信されたICカードのデータを保持すると共に、それらにより要求されたデータを送信する。
・リーダ/ライタを接続することによりカードの発行を行う。
・市役所内のその他のホストコンピュータと接続することにより、各種データベースサーバへのデータ登録を行う。
・停電時等保持対策機能を有す。
(2)ハードウェア構成
設置するハードウェアの内容を以下に示す。
・検索処理等による高負荷時でもある程度のパフォーマンスを確保できるデータベースサーバ
・ISDNネット及び公衆電話網と接続可能であり、かつ1台で20箇所との送受信が可能であるコミュニケーションサーバ
・高速連続印刷可能なプリンタ
・JIS規格に準拠したICカード(以下、JIS準拠ICカードという)にデータを読み書きできるリーダ/ライタ
・写真付きICカードを発行でき、可搬性に優れたICカード発行機
・ICカード内の情報を参照することができる情報参照端末
3.1.2 避難所施設側における構成
(1)システム概要
システムに求められる機能は以下の通りである。
・避難施設に設置するコンピュータ端末は、平常時にはICカードの利用による施設利用等の処理を行う。また、緊急時においては、ICカードにコンピュータからデータを登録できると共に、市役所側のデータベースサーバへの登録・検索が可能である。
・リーダ/ライタと接続してICカードにデータを書き込むことができる。
・専任者パスワードによるハードウェアのセキュリティ対策を施す。
(2)ハードウェア構成
設置するハードウェアの内容を以下に示す。
・クライアントマシンとして、各種入力情報の集計・表示機能を有する。
・集計結果等を印刷するプリンタ
・JIS準拠ICカードにデータを読み書きできるリーダ/ライタ
・ICカード内の情報を参照することができる情報参照端末
3.1.3 その他の施設における構成
(1)システム概要
システムに求められる機能は以下の通りである。
・平常時における市役所での行政窓口サービス、図書館における利用、スポーツセンター等の公共施設利用、そして健康管理・増進支援などを対象としたシステムである。
・市役所、図書館、公共施設でのICカードを用いた個別サービスの処理を行う。ただし、市役所内のデータベースサーバに登録する必要のあるデータに関しては、市役所のホストコンピュータに送信を行う。
・リーダ/ライタと接続してICカードにデータを書き込むことができる。
・専任者パスワードによるハードウェアのセキュリティ対策を施す。
(2)ハードウェア構成
設置するハードウェアの内容を以下に示す。
・クライアントマシンとして、各種入力情報の集計・表示機能を有する。
・集計結果等を印刷するプリンタ
・JIS準拠ICカードにデータを読み書きできるリーダ/ライタ
・ICカード内の情報を参照することができる情報参照端末
3.2 ハードウェア機器構成
「3.1ハードウェア構成概要」で示した、各施設でのハードウェアを想定施設に一覧の図に示す。
4. 当該事業におけるICカードシステムの
ソフトウェア仕様概要
4.1 サービス実現方法
緊急・災害時の支援および平常時の行政サービスを実現するための標準ソフトウェアやプロトコルを以下に示す。
・ICカードはJIS準拠ICカードとする。
・ICカード内のデータの記述は、Tag−Length−Value方式(以下、TLV方式という)とし、タグは業界標準を用いる。
・ICカードの多目的利用を図るため、内容アクセスマネージャソフトウェア(Content Access Manager、以下、CAMソフトウェアという)を用いる。
・用いるカードは「多目的ICカード」を標準とし、そのアプリケーションの一つとして災害時対応、ボランティア対応を加え、緊急時対応の臨時ICカードとして「災害対応カード」「ボランティアカード」を用いる。
・平常時利用から災害時利用へのハードウェアの切り替え及びソフトウェアの切り替え(リプレース等)は特に行なわず、アプリケーション選択で可能とする。
・市役所、避難施設等を接続するコンピュータネットワークは、TCP/IPプロトコルを基本としたクライアント/サーバ形式とする。
4.2 基本ソフトウェア
ICカードの利用において、情報参照を行う基本ソフトウェアとしては以下の機能が必要である。
・本人であることが確認された後、本人はICカード内の情報を全て読むことができる。
・ICカード内の緊急・災害対応DFの必須情報(個人基本情報、救急情報、ボランティア提供情報、資格情報)は誰でも読むことができる。
・ICカード内の緊急・災害対応DFのオプション情報(基本検診情報、緊急医療情報、家族構成情報、福祉情報等)は、資格・権利を持つ人だけが読み書きすることができる。
4.3 平常時の利用ソフトウェア
平常時にICカードシステムで提供が考えられるサービスとその機能を以下に示す。
(1) 行政窓口サービス
・印鑑証明書・住民票等の各種証明申請書をICカード内の情報に基づき自動作成する。
・ICカードを利用して住民票の自動交付を行う。
(2) 健康管理・増進サービス
・地域住民への保健医療サービスの一環として実施している各種検診業務の中から基本健康診断に関するデータをICカードに格納し、適宜、各種測定結果の表示(表・グラフ等)が行える。
・各種器具を用いて計測された各個人の運動能力・体力・健康等の情報をICカードに格納し、適宜、各種測定結果の表示(表・グラフ等)が行える。
(3) 福祉サービス
・障害者、高齢者の在宅ケアサービスの活動支援として、個人に適したケアサービスを総合的にコーディネイトして提供するケアデザインを行う。
・ICカード内に登録するデータとして、訪問看護、訪問介護、ホームヘルプ時のサービス内容、福祉施設利用情報、手当受給情報等がある。
(4) 救急支援サービス
・平常時において救急隊員がICカード内より、本人氏名、緊急連絡先等を迅速に把握出来ることにより、救急活動の支援とする。
・本人が混乱している状況において、救急隊員が適切な救急措置を行うための情報である現病歴・薬品副作用歴・アレルギー歴等をICカード内より読むことができる。
(5) 公共施設利用サービス
・体育館、文化施設等の利用を対象とする。
・各施設の利用案内を受けられると共に、ICカードによる本人確認と施設の使用・予約状況を確認して、施設利用の予約が行える同時に、ICカード内に予約の受付確認が記録され、施設利用時に利用許可書としてICカードが利用できる。
(6) 図書館利用サービス
・ICカードを用いた本人確認と図書のバーコードより図書名を読み、図書館のホストコンピュータで貸出と返却を管理する。
4.4 緊急・災害時の利用ソフトウェア
緊急・災害時にICカードシステムで提供が考えられるサービスとその機能を以下に示す。
(1) 身元確認サービス
・印鑑証明書・住民票等の各種証明申請書をICカード内の情報に基づき自動作成する。
・避難所等でICカードに登録されている緊急・災害対応データを用いることによって、正確にかつ迅速に被災者及び家族の情報と状況を登録することができ、また被災者であることの身分証明としてICカードが用いられる。
・一方、ICカードを持っていない人に対しては、避難所等で本人が用紙に記入し、避難所等が期限付きの災害対応ICカードを発行して、上記と同様のサービスを受けられるようにする。
・既存のICカードにボランティア提供情報が登録されている場合には、それにより市役所等において迅速にボランティアの身分証明書としてICカードを用いることができる。(例えばシールを貼る等によるシンボライズ)
・一方、ICカードを持っていない人に対しては、市役所が期限付きのボランティアカードを発行し、身分証明書として貸与(譲渡)する。
・登録された被災者及び家族の情報・状況は、避難所・市役所等より検索ができ、安否や居場所の確認ができる。
(2) 救急支援サービス
・緊急/災害時に誰でも、ICカード内より本人氏名・緊急連絡先等を迅速に把握することにより、救急活動の支援とする。
・本人が混乱している状況において、救急隊員が適切な救急措置を行うための情報である現病歴・薬品副作用歴・アレルギー歴等をICカード内より読むことができる。
(3) 救援活動支援サービス
・避難所毎にICカード等から避難者の性別、年齢、家族状況等の情報が整理可能なことから、避難者への救援物資等的確な支援が可能となる。
・ICカードの利用により、避難者が医療機関に入院したり、他の避難所へ移動などしても、本人の所在を確認することができ、きめ細かい支援が可能となる。
・被災地に来ているボランティアの人々の資格・能力を総合的に把握することにより、支援を必要とする避難所等へ必要な人材を派遣することが迅速に行える。
・高齢者、障害者等で特別な援助を要する人々の確認と避難所等の施設での対応が的確に行える。
4.5 運用管理のソフトウェア
ICカードシステムにおいては、一般的なシステムの運用管理のソフトウェアに加えて、ICカードの発行、管理を行うソフトウェアが必要となる。その基本機能を以下に示す。
(1) カード発行機能
・平常時には、市役所が写真付きICカードを本人の申請により発行し、ICカード内にデータを書き込む。
・発行主体の許諾と本人の申請があれば、既存のICカードに緊急・災害対応に関するデータを書き込む。
・災害時に発行する期限付きの災害対応カードは、原則として緊急・災害対応に関するデータのみを登録する。
(2) カード管理機能
・市役所は、平常時・緊急/災害時に自らが発行した多目的利用カードと災害対応カードについてカード自体を管理する。
一方、市役所以外が発行した多目的利用カードに緊急・災害対応データを書き込んだ場合では、市役所はカード内に登録した領域のみを管理する。
5. ICカード内情報項目仕様の概要
平常時及び緊急・災害時を想定したICカード内の情報項目の大分類と中分類の基本的な案を以下に示す。
なお、情報項目の検討は「保健医療カードシステム標準化マニュアル」((財)医療情報システム開発センター、1994年)を基本として行っている。
今後は、各自治体での実運用段階において以下の情報項目を検討してより使いやすいシステムとしていく事が望まれる。
(1) 平常時
個人基本情報 | 個人基本情報 | ||
行政窓口情報 | |||
健康保険情報 | |||
公費負担情報 | |||
年金情報 | |||
障害者手帳情報 | |||
救急情報 | 救急情報(必須医療情報) | ||
保健情報 | 検査情報(基本健康診査) | ||
(成人老人保健) | 判定情報(基本健康診査) | ||
保健情報 | 母子基本情報 | ||
(母子保健) | 定期健康診査情報 | ||
保健情報 | 学校保険基本情報 | ||
(学校保健) | 健康診断情報 | ||
看護情報 | 身体状況情報 | ||
心裏・精神状況情報 | |||
家族情報 | |||
福祉情報 | 福祉相談情報 | ||
ホームヘルプ利用情報 | |||
デイサービス利用情報 | |||
ショートステイ利用情報 | |||
施設利用情報 | |||
福祉機器の貸与・給付情報 | |||
手当て受給情報 | |||
その他福祉サービス情報 | |||
公共施設情報 | 公共施設利用情報 |
図表2.5.1 情報項目案(平常時)
(2) 緊急・災害時
必須情報(最低限必 | カード管理情報 | ||
要な情報) | 個人基本情報 | ||
救急情報 | |||
ボランティア提供情報 | |||
資格情報 | |||
オプション情報(専 | 家族構成情報 | ||
門性・秘匿性の高い | 行政サービス情報 | ||
情報) | 保健サービス情報 | ||
福祉サービス情報 |
図表2.5.2 情報項目案(緊急・災害時)
第2部終わり