・公開手段はニューメディア開発協会のHPに掲載する。
・会議資料(議事要旨と配布資料)は原則として公開する。
6.検討会資料の扱いについて
○ひとつ標準があれば、一から作るよりは効率的。ポータルと事業者間のやりとりならいいが、ポータル間(民−民や民−官)だと、また異なる情報のやり取りが必要となる。メタデータ的に柔軟に捉えるといい。見せなくする、暗号化するといった対応も必要になる。
○民間の標準でも、ebXMLやUBLなどあるが、これらは実際に使われているのか。
→金融などの場合、海外とのやり取りがあるので、どうしても国際標準に引っぱられる。
○現状では国と自治体でも違うし、省庁間でも違うが、霞ヶ関WANとLGWANを使ったやり取りについては、標準化の検討が進んでいる。これに合わせるのがいい。行政専用回線内でやりとりされるデータを標準化しておけば、これがひっくり返るようなことはない。民間のいいものは取り入れ、できるだけ合理的、効率的にやっていきたい。メンテナンスの問題はあるが。
○何もない時代にはひとつ(標準を)作ればよかったが、既にいろいろな標準の検討が始まっているので、それらを見てひとつの雛形を作り、それにあわせていくことになるのではないか。
○自治体の扱うデータの標準化については、今、やっとルール作りに入ったところ。民間でいいものがあれば、取り入れるのはやぶさかではない。
○自治体の標準化ができれば、民間はそれにあわせればいい。
○上位のデータセットを作るのは、屋上屋を重ねるようなもの。使えるものは使おうという趣旨ならわかる。自治体の場合でも、現状、自治体ごとに、データの持ち方が異なる。
○新たに官民連携ポータルを立てようと思った事業者にとっての手順書ができないか。どの標準を調べて検討すればいいかを示すルールづくりが出来ないか。
→使えるものは使おうという観点で、上位のデータセットを作って参照するか、既存のデータセット間の調整方法を示すか、どちらかだと思う。
■質疑及び主な意見
5.官民連携データセットについて
4.海外事例紹介
○官民ポータルから行政手続きに行く場合、その便利さが見えないことも問題。また、住基の情報と必要な情報が一致していない場合もある。例えば、別荘の水道開栓申込など。
○今後、自治体のシステム統合化が進み、データベースも統合された場合、一部でも厳格な認証を必要とする手続きに(このデータベースが)紐付けされていれば、全ての手続きにおいて厳格な認証が必要になる。現在、官民連携ポータルでは、民間手続きと水道の手続きが同時にできるとしても、水道と自治体の他のシステムのデータベースが一緒になったら、そういうわけにはいかない。公的個人認証を用いれば、行政の手続きを一度でできるようになるので、不便になるわけではない。厳しい認証が求められる行政の手続きから、民間手続きへの情報の流れはOKだが、民間のゆるやかな認証による変更手続きなどの情報を行政へもってくるわけにはいかない。
○便利だからID、パスワード方式がいいという単純な考えにはならない。
○一度カードを持ってしまえば便利だが、それまでの初期登録の敷居が高いのではないか。どのようなサービスに使えるのか、疑似体験することもできない場合が多い。
○手数料を窓口で払うような場合も、対面で本人確認できる。カードが普及したら電子署名を使うという考え方もある。ただし、鶏と卵の問題ではなるが。まず、簡易な認証方法で、便利さを実感することが大事だ。
○対面で本人確認するような機会が別途ある手続きでは、ID、パスワードによる認証方式を取っている例もあると思う。ただしこのような場合でも、将来を見越して電子署名方式にしている例もある。
○自治体によって、同じ手続きでも認証方法が異なる場合はあるのか。
→総務省として、特に指針を出しているわけではないので、自治体によって異なる場合もあると思う。
→通常は住所、氏名を登録している。登録情報が正しいかどうかの確認は、する場合もしない場合もある。情報公開請求の場合は、そもそも住所、氏名は不要。
○ID、パスワード方式の場合、予め登録が必要なのか。
○ヨーロッパの例でも、民間と行政で、同じ情報に対して、認識や取扱いが微妙に異なる場合がある。行政と民間で別々に情報を取るなどの方法も必要。これまで住民情報などは窓口で誰でも取れる状態だったが、閲覧制限をかける方向になりつつある。行った先(サイト)で同意を取るならいいが、全て一度に同意を取ろうとすると、新たな方法を考えないといけない
○ポータルにはいろんなあり方、考え方がある。個人情報を持つ、持たないも含めて。総務省の次世代地域情報プラットフォーム事業も、官民連携ポータルと関連する。自治体と民間事業者の間で、入手した個人情報の取扱いなど、共通のルールを決めておかないといけない。官民ポータルにおける個人情報の取扱いについて、あらかじめ本人の同意を取るとしても、その後新たな事業者が参加するケースなども含めて検討しておく必要がある。
→利用者からの問い合わせは特に無いが、ポータル及び各事業者の間で、情報の扱い方が微妙に異なる場合がある。例えば移転先住所と(郵便物などの)送付先情報を同じに扱う事業者と、分けて扱う事業者がある。
○利用者から個人情報に関する問い合わせや指摘はあるか。
○個人情報保護法は、各事業者がクリアしている。
→関西の場合、ポータルでは個人情報を持たない。個々の事業者のポリシーに委ねている。認証をポータルで行うと、最も厳格な認証を行う必要があり、利便性が損なわれる。
→利用規約を作り、同意の上で利用していただいている。サーバ内に個人情報を保管しているが、一定期間(30日間)で削除している。自治体から情報をもらうわけではないので、あまり問題はない。個人情報を持つので、個人情報保護法に対応している。
○東京電力の引越れんらく帳や関西引越し手続きサービスでは具体的にどのような問題があるだろうか。
○自治体によっては、機微(センシティブ)情報については、これを取り扱ってはいけない等を定めている例もある。個人情報保護法には、特に機微情報に関する規定はない。個人情報保護法よりも先に条例を作った自治体では、機微情報について定めている例もある。ちなみにヨーロッパでは、機微情報についても法律で定めている。
○目的を達しながら、いかに法律を守るかを考えないといけない。日本は、事業者も消費者も、まだ意識が遅れている。
○これまで実名で調査してきたものを、個人情報保護法の関係でいきなり(実名を)はずせと言われ、混乱が起きているのではないか。
○民間ポータルとつなぐ際、どのような取り決めが必要になるか。行政が集める際の利用目的が定めらており、他の目的での利用は、原則できないはず。民間においても、個人情報保護法の15条で予め利用目的を定める。
■質疑及び主な意見
1.開会

2.前回議事録確認 議事録は委員より表現補足の指摘部分を修正し承認される。

3.官民連携ポータルにおける個人認証、個人情報保護の前提条件
会議資料
【資料1】会議次第
【資料2】第一回検討会議事録
【資料3−1】地方公共団体の個人情報保護対策等について(87KB)
【資料3−2】民間等における認証方式の例(168KB)
【資料3−3】地方公共団体の手続における公的個人認証サービスの利用(264KB)
【資料4】海外参考事例(I am moving.com)(135KB)
【資料5】官民連携データセットについて(114KB)

以上
日時:平成17年6月14日 13:30〜15:30
場所:経済産業省 別館5F511会議室 
第二回官民連携ポータル検討会 議事要旨