FAQ質問集   (平成13年1月25日更新)



「ICカードの普及等によるIT装備都市研究事業」の公募に係るQ&Aの中で、共通性の高いと思われるものを掲載いたしますので、応募の際の参考にしてくださるようお願いいたします。

Q1研究事業の実施期間は、どのように考えたらよいですか?
A1平成13年度中に終了すると想定して、事業計画を作成してください。


Q2ICカードに対する印刷やデータの書き込み作業に要する費用は、今回の概算費用に盛り込むのですか?
A2ICカードへの印刷や書き込みに要する費用は、適宜見積もってください。


Q3ICカードやリーダ/ライタの支給個数に上限は設定されますか?
A3応募時点においては、特に制限は設けておりません。ただし、研究期間内において配布・実証実験可能な見込みの範囲で計画してください。


Q4研究員として提案できる件数に制限はありますか?
A4提案件数に制限はありません。ただし、企業として対応可能な範囲で提案してください。


Q5研究事業に対して自治体の自己負担がありますか?
A5自治体の施設利用や自治体の方の 人件費等、行政サービスに係る部分で費用をご負担いただくことがあります。 なお、本研究事業は、実証実験終了後も事業を継 続していただくことになりますので、その時の費用の予算化はお考えください。


Q6「ICカードシステムに関するこれまでの実績」について(別添資料P3.下部、P11.下部) 「主たる担当技術者の実績」とは、コンソーシアムに参加する各企業の 実績を提示する ことで宜しいでしょうか?
また「地方公共団体における実績」とはコンソー シアムに参加する当該地方公共団体における実績を提示することで宜しいでしょうか?
A6「主たる担当技術者の実績」とは、記入要領に示している通り、「研究員の企業・団体に属する者」となります。
地方公共団体における実績」に関しては、その通りです。


Q7会社概要票(2/2)(要綱16ページ)中、 「今期の見込み及び過去の2年間の業績」の記載項目「年度末処分利益」という標記は「年度末 未処分利益」のことでしょうか?
A7「年度末 未処分利益」をご記入ください。


Q8今回の実証事業の実施によって新たに発生した知的財産権及び成果物の知的財産権は貴協会に帰属することになっております。現在、貴協会から公募されている他の補正案件では「委託契約締結時に、報告の義務等の通知手続きをすることにより、委託開発の成果に係る知的財産権については、提案者の帰属とすることが可能である。」となっておりますが、本事業の扱いがこれらと異なっている理由等についてお聞かせ頂けないでしょうか?
A8本研究事業は、地域におけるICカードシステムの普及を主たる目的としており、自治体における事業の継続を前提としています。
このため、事業化の際の担当企業選定の公平性、中立性等を保つために権利については、当協会に留保するものと考えています。


Q9「本様式は、研究員である企業・団体について、必要な事項を記入する」とありますが、複数の企業・団体により共同で提案を行う場合の会社概要票の記入について、ニューメディア開発協会と契約を締結する実証コンソーシアム代表企業・団体の会社概要票(一の研究員のみ)を作成するのか、共同提案をしている企業・団体の個別の会社概要票も必要になるのですか?
A9代表企業のみで結構です。


Q10実証コンソーシアムの代表団体について
応募要綱の4ページ目中段「4. 応募要件」に「なお、複数の企業又は団体により共同で提案を行う場合は、本実証事業のためのコンソーシアムを設立し・・・」と記載されていますが、このコンソーシアムの代表団体を「公共機関(地方自治体、教育機関(大学、専門学校等)など)」にすることは可能でしょうか?
A10コンソーシアムの代表団体は、提案する研究テーマに係る開発技術面、実証実験面の全般をコントロールでき、かつ責任を負える者として、当協会との契約当事者を想定しています。


Q11公募要領の5ページ目の(2)提出方法に、「下記(2)a、bのいずれか・・・」
との記述がありますが、「c.持参」は不可でしょうか?
A11記述のミスがありました。「c.持参」も結構です。



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